著作権に注意が必要
著作権を侵害しかねない
データさえ用意すれば、何でも立体化してしまえる3Dプリンタは、知らない間に著作権を侵害してしまう危険性があります。
自分で作成したデータの立体化には問題ありませんが、既存のキャラクターの立体化に関しては気をつけなければいけません。
作成した立体物の利用が個人での利用にとどまる場合は、法的な問題は発生しませんが、他人に販売したり、譲渡する場合には、著作権を侵害することになります。
データから立体物を作る場合はもちろん、反対にものから3Dデータを作ることも著作権の侵害になります。
3Dプリンタの利用はあくまでも個人での利用の範囲で行ったほうがよさそうです。
民事と刑事の責任が発生する
著作権を侵害すると民事上と刑事上の責任が発生します。
どちらもその後の生活を破綻させかねませんので、3Dプリンタの利用は慎重に行わなければいけません。
民事では損害賠償
民事上の責任としては、損害賠償の請求が一番重要です。
人気のあるキャラクターを勝手に複製して販売すれば、それだけ大きな賠償額を請求されることがありえます。
ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりで複製・販売したとしても、結局は高い買い物になってしまいます。
刑事では刑罰
刑事上の責任としては、著作権法が定めています。
罰金と懲役があり、販売目的で大量に複製しているような場合は刑罰が重くなります。
やはり高い買い物になってしまいます。